こんな疑問にお答えします。
この記事を読んでわかること
・在宅ワークで確定申告をする理由とは?
・在宅ワークで確定申告をしないとどうなる?
・在宅ワークの確定申告の2つの種類
・在宅ワークの確定申告の方法3つ
副業や在宅ワークで収入を得ている人、これから収入を増やしていきたい人にとって、大切な確定申告の知識についてご紹介していきます。
僕も会社員時代は、確定申告については全くの無知でしたが、今では自分ひとりで申告しています。
確定申告は難しいというイメージがありますが、基本的なことを抑えておけば全く難しくないですよ。
目次
在宅ワークだけど確定申告をするべき基準は?
結論から言いますと、在宅ワークでもある基準を超えると、確定申告をしなければなりません。
確定申告をするかどうかの基準は次の3つです。
- 確定申告は年間所得20万円から
- 給与所得か?雑所得か?の確認
- 年間所得38万円との違いは?
順番に解説します。
確定申告は年間所得20万円から
本業があって、副業として在宅ワークを行っている場合、年間所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。
ポイントは「所得=売上-経費」ということを抑えておきましょう。
たとえば、年間の売上が60万円で、45万円の経費がかかっている場合、所得が15万円で確定申告の必要ありません。
対して、年間の売上が60万円で40万円の経費で済んだ場合、所得は20万円となり、確定申告が必要です。
給与所得か?雑所得か?
在宅ワークの収入が給与所得か雑所得かで、確定申告の流れが変わります。
さらに、在宅ワークの収入が給与所得の場合、2箇所以上からの給与所得があるか否かで変わります。
本業としての在宅ワークで、給与所得を得ている場合は、会社が年末調整をしてくれるので、確定申告をする必要はありません。
副業として在宅ワークで、給与所得を得ている、かつ本業で給与所得がある場合は、副業分は自分で確定申告をする必要があります。
つまり、副業や在宅ワークなどの雑所得で、年間所得が20万円以上の場合は確定申告が必須です。
雑所得とは
雑所得について、あまり聞き慣れない言葉なので補足しておきますね。
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法35条によって10種類に分けられた所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。
ざっくり言うと、本業ではなく、副業や在宅ワークなどで得た収入のことを言います。
在宅ワークがメインだと年間所得38万円
基礎控除とよばれる、全ての納税者に一律で年間38万円の控除する制度があります。
この基礎控除は原則として、アルバイトとか正社員などの雇用形態関係なく差し引かれる控除です。
つまり、どんな職業であれ、所得を得ていれば年間38万円は控除されるので、38万円を超える所得の場合のみ、確定申告が必要となります。
ここで先ほどの「年間所得20万円以上との違いは何?」と疑問が出てくるはずです。
この年間所得20万円と38万円の違いは、他に主とする給与所得があるかないかの違いです。
年間所得20万円とは、主とする給与所得がある人の基準です。
対して、年間所得38万円は、メインで在宅ワークなどの事業を行っている人に向けた基準ということです。
ここはややこしいので、混同しないように抑えておきましょう。
在宅ワークで確定申告をする理由とは?
在宅ワークで確定申告をする理由は下記の2点の恩恵を受けられるからです。
- 税金が戻る場合がある
- 赤字を繰り越せる
一つずつ概要をご紹介します。
税金が戻る場合がある
確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。
ここでは、在宅ワークの他に別の給与収入があると仮定して、お伝えします。
次の税金が戻る確定申告2つのケースで場合分けしてみます。
- 年末調整で処理できない所得控除がある場合
- 年収が103万以下の場合
改めて、それぞれ解説しますね。
年末調整で処理できない所得控除がある場合
ほとんどの在宅ワークの場合、給与の支給先が年末調整を行っていれば、確定申告が必要ありません。
しかし、年末調整で処理できない所得控除の以下の3つに当てはまる人は、税金が還付されるので確定申告を忘れずに行いましょう。
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
ここの説明はかなり細かい部分なので、なんとなく理解できれば大丈夫です。
医療費控除
医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上の場合に最高200万円まで使える控除のことです。
医療費控除の対象となる医療費は、主に医療機関に支払った金額です。
加えて薬局、市販の薬や医療機関の往復の際の交通費なども対象となります。
医療費控除の適用を受けるには、領収書の提出が必要になります。(平成29年度分からは領収書は不要になりました。)
あまり病気などはしたくありませんが、控除のために1年分の領収書をきちんと保存しておくことをおすすめします。
寄付金控除
寄附金控除とは、国の特定団体に寄付をすれば、控除を受けられる制度です。
最近の分かりやすい例で言えば、ふるさと納税が対象になりますね。
実際に寄付をした金額から2,000円を引いた額が寄附金控除として、所得税がその年から、住民税は翌年から減額(還付)される仕組みです。
寄附金控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告します。
確定申告の際に、以下の3つの書類を準備しておきましょう。
・寄付金受領証明書
・個人番号確認の書類
・本人確認の書類
確定申告をすることで、税金の還付が受けられ税負担が減ります。
寄付をした人も確定申告ができますのでお忘れなく。
雑損控除
雑損控除とは、自然災害や火災、盗難、横領などで損失を受けた際の控除で、決められた金額を所得から控除することができる制度です。
たとえば、火事に巻き込まれ、家財や、家そのものが損失を受けて、現状復帰を行った金額などに適用されます。
具体的には、次のどちらか大きい額が適用され、控除されます。
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
確定申告書のときに雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連した支出の金額の領収書を添付、または提示を行います。
いずれも、該当されるケースがある場合は、確定申告ができます。
年収が103万円以下の場合
2箇所以上の給与収入があり、源泉徴収票の所得合計が103万円以下かつ、所得税を天引きされていた場合は確定申告を行いましょう。
この場合、天引き(源泉徴収)されている分の所得税が払い過ぎの状態だからです。
確定申告によって、源泉徴収額の還付を受けることができます。
条件に当てはまる方は、払い過ぎていた税金が戻りますので、確定申告を提出したほうが良いです。
赤字を繰り越せる
サラリーマンでお小遣い稼ぎ程度だと、副業で赤字になるということはあまり無いと思いますが、確定申告では、赤字を繰り越せるというメリットもあります。
個人事業主として、青色申告書を提出していることが条件になります。
確定申告をした年から向こう3年まで、出た利益から赤字が相殺され、繰り越すことができます。
最長3年までは、節税が可能ですね。
赤字の時は、もちろん所得がないので、所得税が発生しないというのもポイントです。
在宅ワークで確定申告をしないとどうなる?
在宅ワークといえど、確定申告をしなければペナルティがあります。
ペナルティとは主に次の2つです。
・無申告加算税の徴収
・延滞税の徴収
ペナルティと聞くと少し怖いかもですが、確定申告はいじわるなことはしませんので、ここもひとつずつ説明していきますね。
無申告加算税の徴収
ひとつめが、無申告加算税の徴収です。
確定申告の締め切り期日までに、申告ができず、所得税が納付できなかった場合に課される税金です。
無申告加算税は、納めるべき所得税に加えて発生します。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
引用元:国税庁 確定申告を忘れたとき
延滞税の徴収
ふたつめの延滞税は、納めるべき各種税金が延滞された場合のペナルティです。
実際に納付される日までの、日数に応じて税金が課されます。
納めるべき税金の元金に対して、延滞税が課される、単利の利息のようなイメージといえるでしょう。
確定申告をして、税金が確定したのち、期限内に納めなければ延滞税が課税されてしまいます。
在宅ワークをしていて、赤字であろうと黒字であろうと正しく確定申告をすることをおすすめします。
在宅ワークの確定申告の2つの種類
在宅ワークの確定申告には青色申告と、白色申告の2種類あります。
税制面の優遇を考えると青色申告がおすすめです。
申告方法にそれほど差はなく、青色申告の方が得をするケースが多いのでチャレンジしてみましょう。
ひとつずつご紹介します。
青色申告
青色申告は、毎日の取引を複数の帳簿へ記録し、その記録をもとに確定申告書に記載して申告する制度です。
対象は、事業所得、山林所得、不動産所得がある事業者です。
在宅ワークを個人事業主かつ、事業所得を得て行っている場合は青色申告に該当します。
青色申告の最大のメリットは、税制面の優遇が大きいことです。
2つ以上の複式簿記で日々の取引を記録していることで、最大65万円の所得控除が受けられます。
その他にも、在宅ワークをしている事業者とって、下記のようなメリットが嬉しい点です。
・自宅の光熱費を一部経費にできる
・赤字を3年繰り越せる
・家族への給料が経費になる
経費率を高め、所得を減らし、かつ控除が受けられるので節税効果は高いです。
しかし、青色申告を申請する条件に2つ以上の複式簿記の記録が必要になります。
「複式帳簿…なんだか難しそう…」と思うかもしれませんが、「freee」などのクラウド会計ソフトを使えば、簡単に複式帳簿をつけられるのでご安心ください。
「freee」はWindowsはもちろん、Macにも対応しているので本当におすすめです。
白色申告
白色申告は、青色申告を行っていない人が選択できる確定申告の方法です。
青色申告と異なり、複式簿記による記帳を行う必要がなく、簡易的な申告で完了します。
簡易的な収支内訳書を日々記入しておけば、確定申告の負担は小さいです。
記帳作業を負担に感じる人や、在宅ワークの収入が少なく、控除の恩恵が小さい人に関しては、白色申告でも問題ないでしょう。
しかし、節税面からみても、年間所得が20万円以上あり、確定申告義務のある人は、白色申告を選択するメリットは少ないですね。
在宅ワークの確定申告の方法3つ
では最後に、どこで確定申告をすればいいかという方法を3つお伝えします。
- 税務署へ郵送する
- 税務署に持っていく
- e-tax
それでは、詳しくお伝えします。
税務署へ郵送する
最初は、税務署へ郵送する方法です。
ぶっちゃけ、この方法が一番楽だと個人的には思っています。
この後にも説明しますが、税務署にわざわざ行く必要もありませんし、e-taxのように準備するものも少ないです。
また、先程お話した「freee」などのクラウド会計ソフトを使えば、印刷をするだけで大丈夫ですし、万が一、記入に不備があっても返信ようの封筒にて不備の場所をちゃんと教えてくれるからです。
税務署に持っていく
税務署で確定申告をする方法です。
実際に窓口に行って不明点や疑問点などを解消できることがメリットです。
初めての確定申告で不安な時や電子手続きができない環境の場合、税務署での申告もありです。
税務署はお住まいの地域ごとに、納税地の管轄が分かれています。
特例がない限り、決められた管轄の納税地でおさめる必要があるので、事前にどの税務署におさめなければならないのかを、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
また税務署に相談する前に、電話相談や国税局ホームページの「タックスアンサー」という問い合わせ窓口を利用するのもいいでしょう。
実際に対面でないと不安という方は、税務署で確定申告することをおすすめします。
e-tax
e-taxは、税務署に行かず、インターネット上で確定申告ができる仕組みです。
e-taxのメリットは、税務署に行かなくても確定申告ができる点と、税制上の優遇が大きいことです。
2020年から青色申告の控除額が65万円、55万円、10万円と段階制度になり、上限65万円の条件として、e-taxで申告することが加えられました。
つまり、e-taxで申告しなければ、上限65万円は控除されないということです。
e-taxで申告する際には、マイナンバーカードと電子カードリーダーが必要となります。
電子カードリーダー自体は数千円しますが、この費用だけで10万円も控除額が変わるので、必要経費と割り切って購入することをおすすめします。
また、電子申告ですので、手続きはすぐ終わり、時間の短縮にもなるでしょう。
控除額を大きくしたい、税務署に行かず早く確定申告を終わらせたいという人には、おすすめの方法といえます。
参照:青色申告特別控除 国税庁
まとめ
在宅ワークの確定申告についてお話ししました。
在宅ワークとはいえ、普通の仕事と同じく、確定申告が必要になるケースが多いです。
なぜなら、お客様がいて、収入を得ている以上、納税の義務は発生します。
納税と言うとお金を持っていかれるイメージがありますが、そうとは言い切れません。収入や所得に応じた確定申告をすることで、節税効果が期待できます。
困った時はぜひこの記事を読み直して、確定申告にチャレンジしてみてください。
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