「指導したつもりが、パワハラなんてことになったら何も言えない」
こんな悩みにお答えします。
パワハラ上司の暴言はもちろんですが、会社にいると自分が先輩や上司になって、周囲への何気ない言葉遣いがパワハラとして訴えられる危険もあります。
この記事では、パワハラの定義からパワハラにあたる言葉まで網羅していますので、きっとお役に立てるはずです。
今回は、パワハラにあたる言葉を定義から解説【ポイントは6つ】についてお話します。
目次
パワハラの定義を理解する
パワハラにあたる言葉を解説する前に、パワハラの定義について知っておきましょう。
厚生労働省では、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を以下のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。-あかるい職場応援団 パワハラの定義より-
つまり、パワハラとは、先輩や上司など、相手に対して知識や権力がある状態を利用して、身体的・精神的に苦痛を与える行為をいいます。
この、パワハラは大きく分けて次の6つに分類されます。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
次に、各分類の意味とパワハラにあたる具体例について解説していきます。
身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、相手の体を殴ったり、蹴ったりする行為。または、書類や筆記用具など、物を投げつける行為をさします。
身体的な攻撃の具体例
この種類のパワハラは身体への直接的な攻撃になるので、言葉というよりもむしろ、行為そのものがパワハラにあたります。
具体的には次のとおりです。
- 「ふざけるなよ、てめえ」と怒鳴られ足で蹴られた
- 物を投げつけられ、体にあたった
- 胸ぐらを捕まれ、説教をされた
- 髪を引っ張られた
- 書類で頭を叩かれた
精神的な攻撃
精神的な攻撃とは、言葉や態度などで相手を追い詰め、精神的に疲弊させてしまう行為をいいます。
身体的な攻撃と違って、体の表面には直接的に影響は与えないので、周りの人間も被害者がパワハラだと分かりにくいという特徴があります。
精神的な攻撃の具体例
パワハラの言葉にあたるものは、この精神的な攻撃が一番多いかもしれません。具体的な例は次のとおりです。
- 「会社に何しに来ているの?帰れ」
- 「お前なんか辞めてしまえ」
- 「バカ、クズ」
- 「殺すぞ、役立たず」
- 「給料泥棒」
- 「よくそんなので生きてこれたな」
- 「お前は仕事をしたことがないのか」
- 「目障りだから、俺の前に来るな」
- 「ハゲ、チビ、デブ」
- 「仕事をしろ、クズども」
書いているこっちがつらくなってきましたので、このあたりでやめておきますね。
人間関係の切り離し
人間関係の切り離しとは、いわゆる仲間外れにするような行為です。
人間関係の切り離しの具体例
会社という人が集まる場所にいながら隔離されるという行為は精神的負担が大きい行為でもあります。
- 「君は参加しなくていいから」と、自分だけ会議に呼ばれない
- 「ここで仕事をするように」と言われ、個室に移動させられ、そこで仕事をさせられる
- 「他の人と話すなよ」と、他人との会話や接触を禁止させられる
過大な要求
過大な要求とは、一人では終わらせることができない量の仕事や、異動や入社して業務に慣れていない者に対して難易度の高い仕事を押し付ける行為をいいます。
過大な要求の具体例
日本人の人の良さに漬け込んだ悪質なパワハラでもあります。
- 「今日中に全部やってくれ」と、就業時間が終わる間際に、毎回大量の仕事が振られる
- 「◯◯さんが出張だから代わりにやっておいて」と明らかに終わらない業務を振られる
- 「産休で休んでいたから当然でしょ?」と通常業務に加えて、やったことのない仕事を余裕のない期限で言われる
過小な要求
過小な要求とは、過大な要求とは逆で、著しく少ない仕事しか与えない、もしくは会社での仕事を禁止するといったことが当てはまります。
過小な要求の具体例
仕事が少なくてラッキーと思っていたら大間違いです。人は何もしないでいることほど耐えられないことはないからです。
- 「お前は仕事をするな」と言われて一日中立たされる
- 特に業務がないような部署に異動させられる
個の侵害
個の侵害とは、言い換えるとプライバシーの侵害となります。仕事とは直接関係ないことを聞いたりすることも場合によってはパワハラに該当します。
個の侵害の具体例
仲が良いこととプライベートまで知っておくことは別の話だと理解しておかなければいけません。
- 「次の休みは何するの?」と、必要以上に聞いていてくる
- 「彼氏(彼女)はいるの?」と、何度も聞かれる
続いて、裁判においてパワハラと認められた例について解説します。
裁判においてパワハラと認められた例
実際の裁判において、パワハラと認められた発言についてご紹介します。
- 「存在が目障りだ、居るだけでみんなが迷惑している。おまえのカミさんも気がしれん、お願いだから消えてくれ。」
- 「車のガソリン代がもったいない。」
- 「お前は会社を食いものにしている、給料泥棒」
- 「肩にフケがベターと付いている。お前病気と違うか。」
- 「私らと同じコピーの仕事をしていて、高い給料をもらっている。」
- 「これから本格的にいじめてやる」
- 「幸薄い顔して」
- 「オオカミ少年とみんなが言っている」
参照:あかるい職場応援団 ハラスメント基本情報より
補足:パワハラに対して嘆願書は有効なのか?
ときどき、上司のパワハラに対して嘆願書(たんがんしょ)を出したほうが良いですか?といった相談を受けます。
答えは、ケース・バイ・ケースということになります。なぜなら、それは会社の社風に大きく影響するからです。嘆願書を出すことで記録にも残りますし、出した側の本気度も伝わるでしょう。
しかし、会社がそのパワハラを黙認している場合は、嘆願書のようなもの出されると迷惑だと思う可能性もあるからです。
パワハラのような状況に出くわしたら、すぐに嘆願書を提出するのではなく、まずは周りの人に相談することをおすすめします。
誰かに相談をすることに踏ん切りがつかない方は、こちらの記事職場のパワハラを相談するときが、人生を考えるタイミングである理由がお役に立つかもしれません。
まとめ
今回は、パワハラにあたる言葉を定義から解説【ポイントは6つ】についてお話しました。
パワハラの言葉というのものは目に見えません。
パワハラを行う側も「もっと言っても大丈夫だろう」とエスカレートしてしまいますし、被害者側は「まだ大丈夫。もう少し頑張れる」と限界を超えても耐えようとしてしまいます。
パワハラは、決して許される行為ではありません。ひょっとしたらと感じたら、すぐに信頼できる人に相談をしてみてくださいね。
パワハラ体験者がおすすめする退職代行サービス3選【まとめ一覧あり】
失敗しないための転職サイト・転職エージェント選び【まずは行動】
あなたらしい人生を取り戻す方法
パワハラ・モラハラで悩むすべての人のために書き上げました。
年間200人を超える相談者への解決方法が凝縮された一冊です。
パワハラ・モラハラから抜け出し、自信を取り戻すために必要なものは、この本にすべて揃えました。